厚生労働省全国労働局

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
高年齢者(60歳以上)・障害者・母子家庭の母等の就職が特に困難な者を、継続して雇用する労働者として雇い入れる
こんな企業におすすめ
雇入れに取り組みたい
採択率
概念なし(要件充足型)
要件を満たして正しく申請すれば受給できます
申請難易度
標準的
補助上限
240万円
補助率
記載あり(下記参照)
申請期間
記載なし(通年の可能性)
情報取得日: 2026/9/4/金額・期限は変更されることがあります
主な要件
は条件が明確なもの、は自社の状況の確認が必要なものです。
- 雇用保険適用事業所の事業主であること
- 支給申請日および支給決定日の時点で、雇用保険被保険者が在籍していますか?
- 支給のための審査に協力できますか?(必要書類の整備・保管、書類提出、実地調査への対応)
- 就職困難者(高年齢者・障害者・母子家庭の母等)を雇い入れる
- ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れますか?(紹介を経ない雇入れは対象外)
- 雇用保険一般被保険者として雇い入れ、対象労働者が65歳に達するまで継続雇用し、かつ2年以上の継続雇用が確実と認められますか?
制度の内容
高年齢者(60歳以上)・障害者・母子家庭の母等の就職が特に困難な者を、継続して雇用する労働者として雇い入れる
【高年齢者(60歳以上)・母子家庭の母等】1人60万円〔中小企業以外50万円〕(短時間労働者40万円〔同30万円〕)。【身体・知的障害者(重度以外)】120万円〔同50万円〕(短時間80万円〔同30万円〕)。【身体・知的障害者(重度または45歳以上)・精神障害者】240万円〔同100万円〕(短時間80万円〔同30万円〕)
短時間労働者とは1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者。
紹介前に採用を内定していると対象外になる。求人はハローワーク等を経由すること。
注意事項
- ・短時間労働者とは1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者。
- ・紹介前に採用を内定していると対象外になる。求人はハローワーク等を経由すること。
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