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創業支援資金
創業予定者または創業後5年未満の中小企業者・個人事業者を対象に、区が金融機関へのあっ旋を行い利子補給を行う融資制度
こんな企業におすすめ
中野区内に事業所がある
採択率
審査あり
採択率は非公表です
申請難易度
取り組みやすい
補助上限
2,000万円
補助率
記載あり(下記参照)
申請期間
記載なし(通年の可能性)
情報取得日: 2026/9/4/金額・期限は変更されることがあります
この制度情報は自治体の公式ページから自動収集したものです。申請前に必ず上の公式ページで内容をご確認ください。
主な要件
は条件が明確なもの、は自社の状況の確認が必要なものです。
- 対象地域(東京都)に事業所があること
- 法人都民税または特別区民税及び都民税について、あっ旋申込み日までに納付すべき分を完納していること
- 許認可または届出等を必要とする業種の場合、許認可・届出等を済ませていること
- 東京信用保証協会の保証対象業種に該当すること
- 創業後5年未満の場合、現に売上が発生していること
- 個人事業者が新たに法人を設立する場合や法人代表者が新たに個人事業を始める場合、別法人を設立する場合(分社化含む)は対象外
制度の内容
創業予定者または創業後5年未満の中小企業者・個人事業者を対象に、区が金融機関へのあっ旋を行い利子補給を行う融資制度
貸付限度額2,000万円、本人負担率0.2%以内、利子補給率1.6%、償還期間7年以内(据置期間1年以内を含む)
【要件】
・法人都民税または特別区民税及び都民税について、あっ旋申込み日までに納付すべき分を完納していること
・許認可または届出等を必要とする業種の場合、許認可・届出等を済ませていること
・東京信用保証協会の保証対象業種に該当すること
・創業後5年未満の場合、現に売上が発生していること
・個人事業者が新たに法人を設立する場合や法人代表者が新たに個人事業を始める場合、別法人を設立する場合(分社化含む)は対象外
【対象】
・現に事業を営んでいない者で事業を創業しようとする者
・事業を創業して5年未満の者
・中小企業信用保険法第2条第1項(第6号を除く)に該当する規模の事業者
・法人の場合、主たる事業所及び本店の所在地が区内にある者
・個人事業者の場合、主たる事業所が区内にある者
注意事項
- ・この制度情報は 中野区 の公式ページから自動抽出したものです。申請前に必ず出典ページで確認してください。
- ・抽出の確信度: high
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