市区町村江東区江東区 / 地域振興部経済課融資相談係 電話:03-3647-2331(区役所4階28番窓口)

団体資金融資(運転・設備)
区内中小企業者の組織化を推進し、経営の安定と近代化を図るため、事業協同組合等に対し共同購入・共同設備化等に必要な資金、または組合構成員への転貸資金を融資する制度。
こんな企業におすすめ
江東区内に事業所がある
採択率
審査あり
採択率は非公表です
申請難易度
取り組みやすい
補助上限
1億円
補助率
記載あり(下記参照)
申請期間
記載なし(通年の可能性)
情報取得日: 2026/9/4/金額・期限は変更されることがあります
この制度情報は自治体の公式ページから自動収集したものです。申請前に必ず上の公式ページで内容をご確認ください。
主な要件
は条件が明確なもの、は自社の状況の確認が必要なものです。
- 対象地域(東京都)に事業所があること
- 中小企業等協同組合法、商店街振興組合法または中小企業団体の組織に関する法律に基づく組合であること
- 組合員の2/3以上が区内に住所または主たる事業所を有し、1年以上同一場所で同一事業を営んでいること
- 転貸対象は区内に住所(法人は本店または主たる事業所)を有し、区内同一場所で1年以上同一事業を営む中小企業者であること
制度の内容
区内中小企業者の組織化を推進し、経営の安定と近代化を図るため、事業協同組合等に対し共同購入・共同設備化等に必要な資金、または組合構成員への転貸資金を融資する制度。
1組合1億円以内(転貸は1組合員1,000万円以内)
【要件】
・中小企業等協同組合法、商店街振興組合法または中小企業団体の組織に関する法律に基づく組合であること
・組合員の2/3以上が区内に住所または主たる事業所を有し、1年以上同一場所で同一事業を営んでいること
・転貸対象は区内に住所(法人は本店または主たる事業所)を有し、区内同一場所で1年以上同一事業を営む中小企業者であること
【対象】
・中小企業等協同組合法、商店街振興組合法または中小企業団体の組織に関する法律に基づく組合
・組合員の2/3以上が区内に住所または主たる事業所を有する組合で、1年以上同一場所で同一事業を営むもの
・組合の構成員で区内に住所(法人にあっては本店または主たる事業所)を有し、区内の同一場所で引き続き1年以上同一事業を営んでいる中小企業者
注意事項
- ・この制度情報は 江東区 の公式ページから自動抽出したものです。申請前に必ず出典ページで確認してください。
- ・抽出の確信度: high
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