市区町村港区港区 / 産業・地域振興支援部産業振興課産業振興係 電話番号:03-6435-4601 ファックス番号:03-6435-4693

港区商店街店舗持続化支援事業
事業を継続するために不可欠で法定耐用年数を過ぎている設備の更新・改修にかかる費用、及び他業種の既存店舗が新たに生鮮三品を販売するための設備購入を支援する補助金。
こんな企業におすすめ
港区内に事業所がある
採択率
審査あり
採択率は非公表です
申請難易度
取り組みやすい
補助上限
75万円
補助率
最大75%
申請期間
— 〜 2027/1/29
情報取得日: 2026/9/4/金額・期限は変更されることがあります
この制度情報は自治体の公式ページから自動収集したものです。申請前に必ず上の公式ページで内容をご確認ください。
主な要件
は条件が明確なもの、は自社の状況の確認が必要なものです。
- 対象地域(東京都)に事業所があること
- 区内で(申請日時点で)引き続き10年以上営業している店舗(生鮮三品販売店舗は5年以上)
- 法人にあっては法人都民税及び法人事業税を、個人にあっては特別区民税及び都民税を滞納していないこと
- 風俗営業等を営む事業者は除く
- 交付決定以降に事業を実施することが条件
- 令和9年3月5日(金)までに改装、支払い及び区への完了報告をすることが条件
- 消費税は対象外
- 事業実施年度から起算して5年以内に廃業した場合は補助金の返還が必要
制度の内容
事業を継続するために不可欠で法定耐用年数を過ぎている設備の更新・改修にかかる費用、及び他業種の既存店舗が新たに生鮮三品を販売するための設備購入を支援する補助金。
生鮮三品販売店舗 補助対象経費の3/4(補助限度額75万円) その他店舗 補助対象経費の1/2(補助限度額50万円)
【要件】
・区内で(申請日時点で)引き続き10年以上営業している店舗(生鮮三品販売店舗は5年以上)
・法人にあっては法人都民税及び法人事業税を、個人にあっては特別区民税及び都民税を滞納していないこと
・風俗営業等を営む事業者は除く
・交付決定以降に事業を実施することが条件
・令和9年3月5日(金)までに改装、支払い及び区への完了報告をすることが条件
・消費税は対象外
・事業実施年度から起算して5年以内に廃業した場合は補助金の返還が必要
【対象】
・港区内商店会加盟店舗(賛助会員含む)
・小売業、飲食、一部サービス業の店舗を有する資本金(若しくは出資の総額)が1,000万円以下の法人又は常時使用する従業員が30人以下の企業(個人事業も含む)
注意事項
- ・この制度情報は 港区 の公式ページから自動抽出したものです。申請前に必ず出典ページで確認してください。
- ・抽出の確信度: high
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