市区町村中野区中野区 / 中野区産業振興センター 2階融資受付窓口 03-3380-6947

中野区産業経済融資
中野区内の中小企業者が金融機関から融資を受ける際に、区のあっ旋による低利融資の利用や利子補給が受けられる制度
こんな企業におすすめ
中野区内に事業所がある
採択率
審査あり
採択率は非公表です
申請難易度
標準的
補助上限
5,000万円
補助率
公式ページ参照
申請期間
記載なし(通年の可能性)
情報取得日: 2026/9/4/金額・期限は変更されることがあります
この制度情報は自治体の公式ページから自動収集したものです(一部の項目は確認中です)。申請前に必ず上の公式ページで内容をご確認ください。
主な要件
は条件が明確なもの、は自社の状況の確認が必要なものです。
- 対象地域(東京都)に事業所があること
- 中小企業信用保険法第2条第1項に該当する中小企業者(または小規模企業者)
- 1年以上事業を営んでいること
- 法人都民税または特別区民税及び都民税を完納していること
- 資金の使途が適正で償還能力があること
- 1期以上の所得税または法人税の確定申告を行っていること
- 許認可または届出等を必要とする業種の場合、許認可・届出等をしていること
- 東京信用保証協会の保証対象業種に該当すること
- 暴力団員等に該当しないこと
- 中野区産業経済融資全体の申込限度額は借入残額の合計が5,000万円まで
- 複数の資金を同時に申込むことはできない
制度の内容
中野区内の中小企業者が金融機関から融資を受ける際に、区のあっ旋による低利融資の利用や利子補給が受けられる制度
【要件】
・中小企業信用保険法第2条第1項に該当する中小企業者(または小規模企業者)
・1年以上事業を営んでいること
・法人都民税または特別区民税及び都民税を完納していること
・資金の使途が適正で償還能力があること
・1期以上の所得税または法人税の確定申告を行っていること
・許認可または届出等を必要とする業種の場合、許認可・届出等をしていること
・東京信用保証協会の保証対象業種に該当すること
・暴力団員等に該当しないこと
・中野区産業経済融資全体の申込限度額は借入残額の合計が5,000万円まで
・複数の資金を同時に申込むことはできない
【対象】
・中野区内の中小企業者・小規模企業者
・法人の場合、主たる事業所または本店の所在地が区内にあること
・個人事業者の場合、主たる事業所または住民登録が区内にあること
注意事項
- ・この制度情報は 中野区 の公式ページから自動抽出したものです。申請前に必ず出典ページで確認してください。
- ・抽出の確信度: medium
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