市区町村江東区江東区 / 地域振興部 経済課 融資相談係(創業支援担当) 東京都江東区東陽4丁目11番28号 電話番号:03-3647-2331 Fax:03-3647-8442

創業支援事務所等賃料補助金
江東区内で創業する方の事務所や店舗の賃料の一部を補助する制度
こんな企業におすすめ
江東区内に事業所がある
採択率
審査あり
採択率は非公表です
申請難易度
取り組みやすい
補助上限
5万円
補助率
最大25%
申請期間
2026/9/1 〜 2026/11/30
情報取得日: 2026/9/4/金額・期限は変更されることがあります
この制度情報は自治体の公式ページから自動収集したものです。申請前に必ず上の公式ページで内容をご確認ください。
主な要件
は条件が明確なもの、は自社の状況の確認が必要なものです。
- 対象地域(東京都)に事業所があること
- 令和8年1月1日~令和8年12月31日の期間に初めて創業又は創業予定であること
- 令和9年3月31日までに賃貸借契約又は転貸借契約を締結し、契約期間が開始していること
- 法人にあっては本店及び事務所等、個人にあっては事務所等を区内に有すること
- 直近の法人住民税(個人にあっては住民税)を滞納していないこと
- 許認可等を要する業種である場合は、当該許認可等を受けていること
- 代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等に該当する者がいないこと
- 区の経営相談員(中小企業診断士)による経営状況診断及び指導を受けていること
- 大企業が実質的な経営の参画を得て事業を営む方は対象外
- フランチャイズチェーンの加盟店として事業を営む方は対象外
- 風俗営業等の事業を営む方は対象外
- 申請する事業のほかに事業主として事業を営んでいる方は対象外
制度の内容
江東区内で創業する方の事務所や店舗の賃料の一部を補助する制度
補助開始月~12か月目:月額5万円限度(賃料の1/4以内)、13か月目~24か月目:月額3万円限度(賃料の1/4以内)、補助期間は最大24か月間
【要件】
・令和8年1月1日~令和8年12月31日の期間に初めて創業又は創業予定であること
・令和9年3月31日までに賃貸借契約又は転貸借契約を締結し、契約期間が開始していること
・法人にあっては本店及び事務所等、個人にあっては事務所等を区内に有すること
・直近の法人住民税(個人にあっては住民税)を滞納していないこと
・許認可等を要する業種である場合は、当該許認可等を受けていること
・代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等に該当する者がいないこと
・区の経営相談員(中小企業診断士)による経営状況診断及び指導を受けていること
・大企業が実質的な経営の参画を得て事業を営む方は対象外
・フランチャイズチェーンの加盟店として事業を営む方は対象外
・風俗営業等の事業を営む方は対象外
・申請する事業のほかに事業主として事業を営んでいる方は対象外
・あらかじめ一定期間のみ予定して行う事業を営む方は対象外
【対象】
・中小企業基本法第2条に規定する中小企業者
・令和8年1月1日~令和8年12月31日の間に初めて創業又は創業予定の個人事業主又は法人
注意事項
- ・この制度情報は 江東区 の公式ページから自動抽出したものです。申請前に必ず出典ページで確認してください。
- ・抽出の確信度: high
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