国・都道府県(jGrants)東京都地域医療確保に係る緊急・臨時支援事業支援金

地域医療確保に係る緊急・臨時支援事業支援金
【東京都令和8年度事業】東京都では、都民が安心して医療を受けられる地域医療体制を確保することを目的に、長引く物価高騰等を踏まえた緊急的・臨時的な支援を実施いたします。
こんな企業におすすめ
東京都に事業所がある
資金繰りを改善したい
医療、福祉の事業者
採択率
審査あり
採択率は非公表です
申請難易度
専門家推奨
補助上限
145.4億円
補助率
記載あり(下記参照)
申請期間
2026/7/5 〜 2027/5/31
情報取得日: 2026/9/4/金額・期限は変更されることがあります
制度の内容
■目的・概要
急激な物価高騰等を踏まえ、緊急的な措置として地域差による都内の物価を考慮した支援金を給付し、都民を支える地域医療を確保することを目的とする。
支援金として、入院患者1人当たり1日500円を医療機関に支払う。
■根拠法令
・東京都補助金等交付規則(昭和37年東京都規則第141号)
・「東京都補助金等交付規則の施行について」(昭和37年12月11日付37財主調発第20号)
■応募資格
1 医療法(昭和23年法律第205号)に基づく東京都内の病院の開設者であって、東京都知事が適当と認めるもの。ただし、国、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人、同条第2項に規定する特定独立行政法人、国立健康危機管理研究機構法(令和5年法律第46号)第2条に規定する国立健康危機管理研究機構、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人、東京都(以下「都」という。)、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人、、同条第2項に規定する特定地方独立行政法人及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第1条の3に規定する地方公共団体を除く。
2 次に掲げる団体は、この要綱に基づく支援金の交付の対象としない。
一 暴力団(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)
二 法人その他団体の代表者、役員、使用人その他の従業者又は構成員に暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者があるもの
■問合せ先
東京都保健医療局医療政策部医療政策課地域医療対策担当
TEL:03-5320-4446
■参照URL
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/iryo/jigyo/h_gaiyou/iryo-kinkyurinji
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