
福岡市グリーンアジア国際戦略総合特区の推進に関する条例に基づく支援制度(固定資産税及び都市計画税の課税免除)
グリーンアジア国際戦略総合特区内で対象事業を実施し福岡市指定法人の指定を受けた法人が新たに取得した施設・機械設備について、固定資産税及び都市計画税を3年間課税免除する制度。
補助・助成金額(上限)
金額は公式ページ参照
補助率:固定資産税(税率:1.4%)及び都市計画税(税率:0.3%)を3年間課税免除
募集期間
公募開始
募集締切
こんな企業におすすめ
福岡市内に事業所がある
情報取得日: 2026/9/10/金額・期限は変更されることがあります
この制度の申請を専門家に相談する
要件の確認から書類の準備まで、提携する社会保険労務士・行政書士が対応します。 相談は無料です。
主な要件
は条件が明確なもの、は自社の状況の確認が必要なものです。
- 対象地域(福岡県)に事業所があること
- 国際戦略事業を行うことについての、適切かつ確実な計画を有すると認められること。
- 事業実施計画が、グリーンアジア国際戦略総合特別区区域計画及び同国際競争力強化方針に適合するものであること。
- 事業が円滑かつ確実に実施されるとともに、本市の経済社会の活力の向上等に相当程度寄与すると見込まれるものであること。
- 事業を安定して行うために必要な経理的基礎を有すること。
- 事業の実施にあたり、常用雇用者を雇用すること。
- 市税を滞納していないこと。
- 対象資産は、指定を受けた日から令和10年3月31日までの間に取得した固定資産で、家屋及び償却資産(建物の附属設備及び構築物に限る)は取得価額1億円以上、償却資産(機械及び装置)は取得価額1千万円以上、償却資産(器具及び備品)は取得価額500万円以上であること。
制度の内容
PROGRAM GUIDE
福岡市グリーンアジア国際戦略総合特区の推進に関する条例に基づく支援制度(固定資産税及び都市計画税の課税免除)の対象者・補助額・申請のポイント
制度の概要から申請前の確認事項まで、押さえておきたいポイントをまとめました。
01どんな制度?
グリーンアジア国際戦略総合特区内で対象事業を実施し福岡市指定法人の指定を受けた法人が新たに取得した施設・機械設備について、固定資産税及び都市計画税を3年間課税免除する制度。
02対象地域と申請条件
掲載されている対象地域は「福岡市」です。地域だけで申請できるとは限らないので、対象者や事業内容の条件も確認しましょう。
登録されている主な要件は次のとおりです。 ・対象地域(福岡県)に事業所があること ・国際戦略事業を行うことについての、適切かつ確実な計画を有すると認められること。 ・事業実施計画が、グリーンアジア国際戦略総合特別区区域計画及び同国際競争力強化方針に適合するものであること。 ・事業が円滑かつ確実に実施されるとともに、本市の経済社会の活力の向上等に相当程度寄与すると見込まれるものであること。 ・事業を安定して行うために必要な経理的基礎を有すること。 ・事業の実施にあたり、常用雇用者を雇用すること。 ・市税を滞納していないこと。 ・対象資産は、指定を受けた日から令和10年3月31日までの間に取得した固定資産で、家屋及び償却資産(建物の附属設備及び構築物に限る)は取得価額1億円以上、償却資産(機械及び装置)は取得価額1千万円以上、償却資産(器具及び備品)は取得価額500万円以上であること。
このほかの条件は公式の公募要領で確認してください。
03補助・助成額と補助率
補助・助成額の上限は、このページの登録情報では確認できません。公式ページの支給額・対象経費・算定方法を確認しましょう。
募集期間と申請前の確認
注意事項
- ・この制度情報は 福岡市 の公式ページから自動抽出したものです。申請前に必ず出典ページで確認してください。
- ・抽出の確信度: medium
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