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福岡市グリーンアジア国際戦略総合特区の推進に関する条例に基づく支援制度(固定資産税及び都市計画税の課税免除)
グリーンアジア国際戦略総合特区内で対象事業を実施し福岡市指定法人の指定を受けた法人が新たに取得した施設・機械設備について、固定資産税及び都市計画税を3年間課税免除する制度。
こんな企業におすすめ
福岡市内に事業所がある
採択率
審査あり
採択率は非公表です
申請難易度
標準的
補助上限
公式ページ参照
補助率
記載あり(下記参照)
申請期間
記載なし(通年の可能性)
情報取得日: 2026/9/4/金額・期限は変更されることがあります
この制度情報は自治体の公式ページから自動収集したものです(一部の項目は確認中です)。申請前に必ず上の公式ページで内容をご確認ください。
主な要件
は条件が明確なもの、は自社の状況の確認が必要なものです。
- 対象地域(福岡県)に事業所があること
- 国際戦略事業を行うことについての、適切かつ確実な計画を有すると認められること。
- 事業実施計画が、グリーンアジア国際戦略総合特別区区域計画及び同国際競争力強化方針に適合するものであること。
- 事業が円滑かつ確実に実施されるとともに、本市の経済社会の活力の向上等に相当程度寄与すると見込まれるものであること。
- 事業を安定して行うために必要な経理的基礎を有すること。
- 事業の実施にあたり、常用雇用者を雇用すること。
- 市税を滞納していないこと。
- 対象資産は、指定を受けた日から令和10年3月31日までの間に取得した固定資産で、家屋及び償却資産(建物の附属設備及び構築物に限る)は取得価額1億円以上、償却資産(機械及び装置)は取得価額1千万円以上、償却資産(器具及び備品)は取得価額500万円以上であること。
制度の内容
グリーンアジア国際戦略総合特区内で対象事業を実施し福岡市指定法人の指定を受けた法人が新たに取得した施設・機械設備について、固定資産税及び都市計画税を3年間課税免除する制度。
固定資産税(税率:1.4%)及び都市計画税(税率:0.3%)を3年間課税免除
【要件】
・国際戦略事業を行うことについての、適切かつ確実な計画を有すると認められること。
・事業実施計画が、グリーンアジア国際戦略総合特別区区域計画及び同国際競争力強化方針に適合するものであること。
・事業が円滑かつ確実に実施されるとともに、本市の経済社会の活力の向上等に相当程度寄与すると見込まれるものであること。
・事業を安定して行うために必要な経理的基礎を有すること。
・事業の実施にあたり、常用雇用者を雇用すること。
・市税を滞納していないこと。
・対象資産は、指定を受けた日から令和10年3月31日までの間に取得した固定資産で、家屋及び償却資産(建物の附属設備及び構築物に限る)は取得価額1億円以上、償却資産(機械及び装置)は取得価額1千万円以上、償却資産(器具及び備品)は取得価額500万円以上であること。
【対象】
・スマートコミュニティ創造事業
・環境配慮型高機能・高コストパフォーマンス製品開発・生産拠点の構築
・グリーンイノベーション研究拠点の形成
・東アジア海上高速グリーン物流網と拠点の形成
・中小企業のアジア展開支援
注意事項
- ・この制度情報は 福岡市 の公式ページから自動抽出したものです。申請前に必ず出典ページで確認してください。
- ・抽出の確信度: medium
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