
児童手当
千葉市にお住まいで、高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給される手当。
補助・助成金額(上限)
上限3万円
補助率:3歳未満:月額15,000円(第3子以降は月額30,000円(一律))/3歳以上高校生年代まで:月額10,000円
募集期間
公募開始
募集締切
こんな方におすすめ
千葉市にお住まいの方
子育て中の世帯
情報取得日: 2026/9/9/金額・期限は変更されることがあります
この制度の申請を専門家に相談する
要件の確認から書類の準備まで、提携する社会保険労務士・行政書士が対応します。 相談は無料です。
主な要件
は条件が明確なもの、は自社の状況の確認が必要なものです。
- 対象地域(千葉県)に事業所があること
- 千葉市にお住まいで、高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
- 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給(留学等の例外あり)
- 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給
- 父母が海外に住んでいる場合、日本国内で児童を養育している方(父母指定者)に支給
- 未成年後見人がいる場合はその未成年後見人に支給
- 児童が施設入所や里親委託の場合は原則その施設設置者や里親に支給
制度の内容
PROGRAM GUIDE
児童手当の対象者・補助額・申請のポイント
制度の概要から申請前の確認事項まで、押さえておきたいポイントをまとめました。
01どんな制度?
千葉市にお住まいで、高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給される手当。
02対象地域と申請条件
掲載されている対象地域は「千葉市」です。地域だけで申請できるとは限らないので、対象者や事業内容の条件も確認しましょう。
登録されている主な要件は次のとおりです。 ・対象地域(千葉県)に事業所があること ・千葉市にお住まいで、高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方 ・原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給(留学等の例外あり) ・父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給 ・父母が海外に住んでいる場合、日本国内で児童を養育している方(父母指定者)に支給 ・未成年後見人がいる場合はその未成年後見人に支給 ・児童が施設入所や里親委託の場合は原則その施設設置者や里親に支給
このほかの条件は公式の公募要領で確認してください。
03補助・助成額と補助率
掲載されている上限額は3万円です。補助率は3歳未満:月額15,000円(第3子以降は月額30,000円(一律))/3歳以上高校生年代まで:月額10,000円と案内されています。上限額は、すべての申請者にその金額が支給されるという意味ではありません。申請する経費やコースなど、自分に当てはまる算定条件を確認しましょう。
04募集期間と申請前の確認
注意事項
- ・この制度情報は 千葉市 の公式ページから自動抽出したものです。申請前に必ず出典ページで確認してください。
- ・抽出の確信度: high
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